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自賠責保険と任意保険
  • ■ 被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責

    自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。
    一般に強制保険と呼ばれているとおり、
    公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。
    自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。
    自賠責保険の有効期間が切れている場合は、
    1年以下の懲役または50万円以下の罰金
    です。
    2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたので気をつけましょう。
    とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、
    自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、
    くれぐれも注意が必要です。

    現在、この自賠責保険の賠償金の最高限度は1事故1名につき、
    死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円
    と決められています。
    1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。
    また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といって、
    それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。
    たとえば、歩行者がクルマにはねられた直後、
    反対側から走ってきたクルマにもひかれてさらに死傷してしまったようなとき、
    双方のクルマに過失があったとすれば共同不法行為となり、
    自賠責の支払限度額は2倍、つまり傷害の場合で240万円、死亡で6000万円になります。
    * 2002年4月改訂後

    ■ 自賠責保険だけではカバーできない現実

    ところが最近の判例では、交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、
    自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められています。
    昭和59年に40歳の男性が後遺障害を負った交通事故では、
    その人が会社役員という事情もあって、裁判所は2億9736万円という賠償額を認定しました。
    また、傷害事故でも、被害者が骨折を伴うような重傷を負った場合には、
    あっというまに120万円をオーバーしてしまうことも決して珍しくありません。
    こうして現実に起こった事故を見ていくと、自賠責保険だけではカバーしきれないものが多く、
    ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志(任意)でかけなければならないのです。
    また、「自賠責に入っていれば、とりあえずクルマの修理代だけは何とかなる」
    という勘違いをしている人も意外に多いようですが、
    自賠責はあくまで「対人保険」であり、保険の支払いができるのは「他人」に対する損害だけに限られます。
    クルマやガードレールといった「モノ」に対する損害や、
    自分の体、自分のクルマに対する損害は「任意保険」で補うしか方法がありません。
    自賠責とは、あくまで「人に対する必要最小限の保険」と理解しておくといいでしょう。


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